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労基署が集めた調査内容について、情報開示請求を行う方法

お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。

この記事は、労災申請の結果、不支給通知が来てしまった方向けのものです。

一度、労働基準監督署長が出した結論を覆すには、それなりの証拠が必要です。

今回は、労働局が職場から聞き取った内容や、労災認定審査官の意見など、情報一式を請求する手順について解説していきます。

情報開示に必要な書類について

情報開示請求を行うには、「保有個人情報開示請求書」<標準様式第1号①>が必要となります。

この書式は、厚生労働省のホームページからも入手できますし、労働基準監督署もしくは労働局でもらってきても良いと思います。

説明に従って必要事項を記入し、労働局の情報開示担当宛に郵送します。

記入上のポイント

  • 宛名である「~殿」には、「〇〇労働局長」(〇〇は労働局のある都道府県)と記入します。
  • 「1 開示を請求する保有個人情報」には、「令和○○年○○月○○日付けで、○○労働基準監督署長が、私の休業補償給付請求に係る、不支給決定を行う際に作成した、業務上外の調査復命書、及び添付資料一切」と記載します。ここまで書けば、情報開示担当も何のことか分かってくれます。(もちろん不安であれば、事前に問い合わせても構いません)
  • 情報開示請求には手数料(300円)がかかります。郵便局で収入印紙を購入し、「3 手数料」の欄内の、指示された箇所に貼り付けます。

書類一式が届くのは、この開示請求書が受理されてから、約1か月程度です。

不服申し立ての期限が3か月であることを考慮すると、情報開示請求は、審査請求(不服申し立て)と同じタイミングで行うことをお勧めします。

開示決定通知が届いたら

労働局側はまず、開示請求書が受理された段階で、情報開示を決定した旨の通知書を送ってきます。(上記写真1枚目)

(これとは別に、「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」という正式な文書も同封されてきます。)

まずはこの通知書の中で、情報の開示方法をどうするか(労働局まで取りに来る or 郵送)を聞いてきますので、同じく同封されている書類「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」(上記写真2枚目)に必要事項を記入して返送します。

この通知書を受け取った日から30日以内に、」と明確に期限が切られているので、注意が必要です。

また郵送の場合は、資料一式を送る際に必要な切手代についても請求されますので、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」と一緒に郵送しましょう。

私の場合は、400ページ超の資料に対し、切手代は750円でしたが、資料のボリューム次第で増減します。

(医療機関のカルテ類が相当かさばっていた印象なので、人によっては、これよりも安くなるかもしれません。)

ちなみに、情報開示の結果、どこまで分かるの?

先ほど触れた、「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」の原本がこちらです。

平成15年法律第58号「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第18条(開示請求に対する措置)の規定に基づき、情報開示を行う旨の文言が書いてありますが、内容を見て頂ければ分かるように、全てが開示されるわけではなく、不開示となる部分もあります。

不開示になるのはどんな箇所?

私の通知書を例にとると、以下のような事柄が不開示となります。

請求者以外の個人情報 (第14条第2号)

企業の内部情報 (第14条第3号 イ)

開示することによって、(労働基準行政機関にとって)正確な事実の把握が困難となる可能性がある情報 (第14条第7号)

第十四条(保有個人情報の開示義務)

行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

 (割愛)

 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 ロ 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

四~六 (割愛)

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 二 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

平成十五年法律第五十八号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 より引用

余談

また後で記事にしようと思いますが、いざ開示された資料に目を通すと、思った以上に、不開示にされて黒塗りになった箇所が多かったです。

とりわけ、労働局の職員さんが、元職場の方に聞き取り調査を行った聴取記録書に至っては、この有様でした。(全部真っ黒)

少し前に、新型コロナウイルス対策専門家会議の議事録が真っ黒にされた件などを彷彿とさせる。

肝心な情報ほど黒塗りにされているので、これらの情報に目を通すときには、情報そのものではなく、「労働基準監督署長が下した不支給通知の判断を、開示された部分の情報と照らし合わせて、矛盾や相違がないか」に注意して読み進めることになるかと思います。

まとめ

情報開示請求を行うには、まず「保有個人情報開示請求書」を、労働局の情報開示担当に提出

情報開示の決定通知が来たら、30日以内に「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を、情報公開担当宛に(必要額の切手と一緒に)提出

開示された情報は、多かれ少なかれ黒塗りになっているので、注意深く読み進めていきましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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労災系ブロガーめかヴ

上司達からの執拗なパワーハラスメントが原因で、休職・退職に追い込まれた際、自力で労災申請を行う。その経験から得た知識を共有すべく、当ブログを立ち上げる。

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