当サイトでは、職場の各種トラブル(各種ハラスメント、長時間労働)がきっかけで精神疾患を患った際に、労災申請を行うための手順を、実体験を踏まえて公開しています。(ブログ内リンク)
※※療養補償給付・休業補償給付の時効は2年です※※
※当コンテンツは、労働者災害補償保険法に基づく各種手続きについて解説することを目的としており、特定の個人や企業への不法行為を助長・奨励するものではありません。
※当コンテンツは、労災認定を保証するものではありません。
なお、どの程度から精神疾患による労災認定とみなされるかの基準は、厚生労働省のパンフレット「精神障害の労災認定」に記載されているので、そちらをご参照ください。
本編
このページの記事を順にたどっていけば、労災申請までこぎつけられると思います。
1.労災申請時、最初にやるべきこと
2.もし、労働基準監督署長が、労災不認定の判断を下したときにやるべきこと