お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。
このサイトをご覧の方の中には、今も職場での人権侵害に苦しんでおり、労災申請を検討している方もおられるかと思いますが、労災申請を行う前に、常日頃から注意すべきことを2つ、個人の私見ですが、述べさせていただきます。
- 職場では、友好的な人間関係を構築していくこと
- 精神疾患以外の疾病・トラブルは、できるだけ避けること
それでは、順を追って説明していきます。
1.職場では、友好的な人間関係を構築すること
労災申請の受理後、労働局から、あなたと同じ職場で働く人たちに対して、各種書類で申告した内容について、事実確認の聞き取り調査があるのですが、その方々が有利な証言をしてくれるかどうかは、あなた自身の日頃の行いにかかってきます。
常日頃から、他の職員に対して親切にしておけば、このような所で助けてもらえますし、極端な話、「パワハラで上司を訴えたのに、そもそも自分が別の社員に対して日常的にパワハラ行っていた」では話になりませんよね。
「情けは人の為ならず」という言葉の正しい意味を、今一度思い返してみましょう。
余談ですが、ブラック企業と言われる会社の中には、「人の入れ替わりがあまりにも激しく、労災申請しても、聞き取り調査の頃には、証人が(みんな辞めちゃって)確保できない」というケースも想定されます。
もし、そのような環境で精神障害を患ったならば、なおさら行動は早く起こした方が良いでしょう。
2.精神疾患以外の疾病・トラブルは、できるだけ避けること
労災認定の判断は、「被った健康被害が、どのくらいの割合で職場での業務・出来事に起因するか」が焦点となります。そのため、「業務以外の心理的負荷」「個体側の要因」があればあるほど、労災と認定される可能性は下がっていきます。
身内の不幸などは不可抗力ですが、例えば「大きな借金」「異性関係のもつれ」「アルコール依存」など、自らの意思で避けられるトラブルは避けておくのが、労災認定のためにも、そして自分自身のためにも大切なことだと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
パワハラが起こる原因の9割くらいは、加害者の人格や日頃の行いに問題があるとは思いますが、働きやすい職場を創り上げていくには、あなたも含め、職員ひとりひとりの、普段の啓発意識が重要であることも確かです。
自分の身の回りで、明らかに被害を受けている、見るからに体調が悪そう、あるいは仕事を押し付けられている社員を見かけたときは、見えないところで何かしらの声掛けやサポートをするだけでも、未然に労災を防げたり、結果は違ってくると思います。