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職場環境が原因で退職するときには注意!離職票の退職理由欄の書き方について(+失業保険の期間延長申請)

お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。

職場を退職するときに、必ず受け取ることになる「離職票」ですが、退職理由を記載する「雇用保険被保険者離職票─2」については、特にパワハラをはじめとした職場のトラブルが原因で退職する際は、会社と揉めがちです。

今回は、そんな離職票の退職理由欄の書き方、及び、失業保険の期間延長申請方法についての記事になります。

一部、自身の失敗談も含むので、参考になれば幸いです。

(↑結論だけ先に言うと、パワハラを目撃した証人は最低2人は確保しておきましょう

とにかく「自己都合退職」にはしないこと(超重要)

まずは会社側が書いた離職理由を確認

離職理由一覧に全部目を通すのは大変かもしれませんが、失業手当の受給期間にも関わるので、よく読みましょう。

「雇用保険被保険者離職票─2」の⑦離職理由欄は、だいたいこんな感じで、離職理由の一覧表が載っています。

事業主(会社)側は、あらかじめこの中から該当する項目を選び、下の「具体的事情記載欄」に書くのですが...

まずはその理由が、納得のできるものかどうかを確認してください。

そして、納得ができない場合は異議を唱えてください。

「具体的事情記載欄(離職者用)」のところに、該当する項目を記入し、⑯離職者本人の判断の欄では、異議"有り"に〇をつけ、署名と捺印を行います。

納得のいかない点があるならば、異議を唱えましょう。(だからと言って、虚偽の主張はダメですよ!念のため)

悪質な会社の場合、明らかに職場に非があるにもかかわらず、「一身上の都合」(自己都合退職)で処理しようとしてくるので、注意が必要です。

会社から、「会社都合ではなく自己都合での退職にしてほしい」と言われた…。そんな声を聞くこともよくあります。背景には、会社側が、会社都合で退職されてしまうと、厚生労働省からの助成金をもらえなくなるという事情があるのです。

エン転職 "自己都合退職、会社都合退職の違い|知らぬは損?それぞれの退職メリット・デメリットとは?" より引用

もし、「"一身上の都合"という理由で納得してサインしない場合は、離職票は渡さない」くらいのことを言われた(もしくは言われそう)であれば、ICレコーダー等による録音をお勧めします。

物的証拠があれば、ハローワークで失業保険給付の手続きをする際に、その旨と共に申告すれば、会社都合退職として判断してくれる可能性があります。

自己都合退職と、会社都合退職の違いについては、ネットを検索すれば色々と情報が出てくるので、そちらをご参照ください。

3か月間の給付制限期間の有無や、(被保険者期間にもよりますが、)給付日数の違いなどがあります。

私の場合

上の写真は、私の離職票の実物ですが、見ての通り、会社が記入した事情記載欄には「休職期間満了による退職」とあります。

確かに、パワハラによるうつ病で休職し、定められた休職期間内に体調が回復しなかったので退職、という流れだったので、ある意味その通りかもしれません。

しかし、そもそも休職に至った原因は、あくまで上司によるパワハラでしたので、明確に異議を唱えました。

したがって、「離職理由 5─(1)─➁に該当する。」と記載し、異議有りに〇をつけ、署名・捺印を行いました。

➁ 事業主又は他の労働者から就業環境が著しく害されるような言動(故意の排斥、嫌がらせ等)を受けたと労働者が判断したため

離職理由 「5 労働者の判断によるもの」─「(1)職場における事情による離職」─ ➁

余談ですが、私が離職票に捺印した直後、総務部の方から「この離職票はフォーマットが古いみたいなので、こっちの用紙にも記入してくれませんか?」と、別のペライチの書類の記入を依頼されましたが、離職票の内容に異議がある以上、拒否しました。

もし記入に応じていたら、後々、「休職期間満了による退職」という理由に同意した、という証拠になっていたと思います。

失業保険の受給期間延長制度について

受給開始日はある程度先延ばしにできます

パワハラ等の職場のトラブルが原因で離職した場合、すぐに失業保険の申請を行って、求職活動ができる状態であれば良いですが、中には心身ともにボロボロになり、療養に専念しなければならない方も多いかと思います。

そうした方々のために、失業保険の受給期間を延長できる制度があります。

(厳密に言えば、失業保険の受給開始日を後にずらせる制度)

〈外部リンク:雇用保険制度|厚生労働省〉

受給期間は通常、離職日の翌日から1年間と定められています。(失業保険受給の申請が遅れると、この期間を過ぎた分の給付金は受け取れません。)

しかし、あらかじめ失業保険の受給期間延長申請をしておけば、"本来の受給期間1年間"+"働くことができない期間 最長3年間"で、最長4年間まで延長することができます。離職日の翌日から30日過ぎてから申請可能です。(早期申請が原則です)

この制度を活用すれば、退職後はひとまず療養に専念し、主治医が労務可能と判断した段階で失業保険受給の申請を行い、給付金をもらいながら仕事を探す、という事が可能です。

なお、勘違いしがちですが、これは受給期間(例えば90日)の開始日を、傷病などで働くことができない期間分、先延ばしにできるという意味で、最長4年間手当をもらえるという意味ではありません。(受給できる日数そのものは変わりません)

(個人的に、厚労省の「受給期間延長」という言い方は紛らわしいと思う)

私の失敗談 ~パワハラを立証する証拠(証言書)が作れない!~

私は休職期間満了を経て退職したのですが、不幸中の幸いで、会社の健康保険組合から、休職日から数えて1年半の間は(退職していても)傷病手当を受け取れる状態でした。

そのため、当面の間は療養(あとは労災申請)に専念して、回復したら失業保険に切り替えるべく、この受給期間延長申請をするため、ハローワークまで行きました。

なお、もし労災認定されたら、それまでに受け取った傷病手当金は組合に全額返金して、改めて労災保険からもらえるお金をもらいます

...証言書?

厚生労働省の資料でも言及がなく、労働局やハローワークのサイトでも説明がない...
この「証言書」とはいったい何?

私はパワハラが原因で退職したので、厚生労働省が言うところの「特定受給資格者」(倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者)に該当するはずです。

しかし、ハローワークで受給期間の延長申請を試みたところ、「パワーハラスメントの証拠として証言書(写真)を、パワハラの現場を実際に目撃した、最低2名の方から取得してください。審査に必要です。」と言われました。(このフォーマット以外の証拠、例えば、労働局の調査復命書等は受け付けてくれませんでした。)

結論から申し上げますと、パワハラ発生から退職日までの間に、なまじっか休職期間を挟んだがために、2名からの証言(それも目撃情報限定)というハードルをクリアできず、この件に限れば、事実上の泣き寝入り状態です。

(コロナ禍もあったし、仕方ないかもしれないけど...)

延長申請自体は通ったのですが、特定受給資格者と見なされていないため、失業保険申請時に受けられる給付日数が増えず、90日止まり、ということです。

一応、会社の総務部にも相談したのですが...

「会社にて対応すべき書類ではないことが確認出来ました」の一言で突き返されました。

(いったい、どこの誰に何を確認したというのか)

厚生労働省では、"特定受給資格者"って、どうやって決まっているの?

厚生労働省のパンフレット「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(リンク先のpdf)によれば、6ページ目に以下の記載があります。

(10) 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたことによって離職した者

① 上司、同僚等の「故意」の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを繰り返し受けたことにより離職した場合が該当します。

例えば、特定個人を対象とした配置転換又は給与体系等の変更が行われた場合が該当します。

管理者が、部下の職務上の失態があった場合等に注意、叱責することは通常起こり得ることから、そのことだけをもってはこの基準に該当しません。

【持参いただく資料】特定個人を対象とする配置転換、給与体系等の変更があった場合には、配置転換の辞令(写)、就業規則、労働契約書、賃金台帳など

「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」P.6 特定受給資格者の判断基準 ─ Ⅱ「解雇」等により離職した者 ─ (10) より引用

厚労省が今のご時世に、「管理者が、部下の職務上の失態があった場合等に注意、叱責することは通常起こり得る」と認識している点が少し引っかかります。(注意だけならまだしも)

それはさておき、【持参いただく資料】の項目には、「最低2名の目撃者からの証言書」という記載はありません。

"など"の部分に入っている?それにしたって、そんな具体的な基準を "など" でひっくるめるとも考えにくい...

地元のハローワークや、その上位の労働局のホームページも調べましたが、(サイト内検索をかけた限りでは、)証言書に関する言及もなければ、この証言書のフォーマットも見つかりませんでした。

ネット上を調べてみた結果

ネットで検索してみたら、「ハローワークから2通の証言書の提出を要求された」というネットユーザーの情報や経験談を、他にもいくつか見つけました!

しかしその一方で、「決まったフォーマットは無い」「被害者自身による供述書も必要」「証言書は一通あれば良い」など、情報がやや錯綜している印象を受けました。

これらのことから、各ハローワーク内で、"パワハラ起因の特定受給資格者"にまつわる規則(一般には非公開)は一応あるけど、全国的には統一されていないのかな?と思います。

ともかく、ハローワーク的には「現場を目撃した2名からの証言書」というのが原則のようなので、私の失敗も踏まえると、目撃した証言者を2名確保しておくのが、一番確実だと思います。

まとめ

けっこう長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。

まとめると、以下のような感じです。

パワハラ等の職場トラブルが原因で退職する場合、自己都合退職にするのはやめましょう

療養が長引きそうなら、失業保険の受給期間延長制度を有効活用しましょう

パワハラが原因で退職する場合、(労災申請とは別に)、現場を目撃し、かつ証人になってくれる方を2名確保しましょう

特に3番目については、以前の記事でもお伝えしたように、職場の友好的な人間関係の構築と、迅速な行動が重要になってくると思います。

私ですが、ひとまず失業保険の受給期間延長そのものは受理されており、申請期限にも時間的な余裕があるため、当面の間は、療養と労災申請関係に集中しようと考えています。

【2021/12/10追記】その後結局、十分な療養期間を取ったにも拘わらず、通常の労務が可能なレベルに回復しなかったので、障害者福祉手帳の取得を検討中です。こちらもそのうち記事にします。

【2022/8/9追記】障害者手帳の取得方法について記事を書いたので、ブログ内リンクを貼っておきます。

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

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上司達からの執拗なパワーハラスメントが原因で、休職・退職に追い込まれた際、自力で労災申請を行う。その経験から得た知識を共有すべく、当ブログを立ち上げる。

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