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自動車運転免許を更新するときに注意すべき「質問票」について(+私の体験談)

お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。

少し前、うつ病で療養していた期間中に、ちょうど自分の運転免許の更新が重なりました。

それを受け、管轄の運転免許センターまで行ってきたのですが、適性検査の中で、メンタル既往歴を理由に「質問票の提出」という、すべきことが増えてしまったので、備忘録も兼ねて、記事にしました。

質問票の提出について

免許の更新をする際に、免許センター等に行くと、手続きに必要な資料と一緒に「質問票」を渡され、その場で記入することになります。(この記事では触れませんが、免許を新規取得する際にも必要です)

質問票とは? あと、チェック項目は?

平成26年6月1日の改正道路交通法の施行に伴い、運転免許の取得時や更新時に提出が義務付けられた書類です。

統合失調症やてんかんなどの「一定の病気」がある運転者への対策が目的です。

近年、てんかん発作等による重大な交通事故の発生を背景として、チェックが厳しくなっています。

チェック項目は以下の5つです。

〇質問事項 次の項目について、「はい」又は「いいえ」で回答します。

1 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある。

2 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。

3 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。

4 過去1年以内に置いて、次のいずれかの状態に該当したことがある。

 ・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。

 ・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。

5 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。

警察庁 - 質問票について より引用

私の場合

私は以前、精神疾患の症状のひとつに、一時期、手足に力が全く入らなくなってしまった時期がありました。(ICD-10中の、「F45 身体表現性障害」)

当時、大病院の精密検査でも身体的な異常が見つからず、心因性のストレスが原因だろうという結論になりました。

その件が、このチェックシートの2番目「過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。」ズバリ該当したため、この項目だけチェックして提出しました。

(ちなみに、免許更新の頃には、その症状は既にありませんでした。)

チェックを入れたらどうなるの?

免許更新で、適性検査(視力や聴力の検査)を一通り行った後、相談室のような部屋に通され、職員から事情を具体的に聞かれます。

なお、質問票にも書いてある通り、質問票でチェックを入れたからといって、直ちに免停となることはありません。

私の場合は、免許の更新は当日のうちに無事済みましたが、後日、「医師の診断書」(公安委員会指定のフォーマットを免許センターまで提出するように依頼されました。

主治医に記入を依頼したところ、「日中は眠気を誘発するような薬は服用しておらず、自動車の運転に支障のある症状も無い」との判断で、これといった制限(免停とか)はありませんでした。

この診断書って、踏み倒せるの?

結論からいうと、踏み倒すことはできず、必ず提出しなければなりません。

私の時は、次のメンタルクリニックの受診時に、この診断書は、主治医がすぐ記入してくれたのですが、当時、コロナ禍による緊急事態宣言の真っ最中(不要不急の外出NG)だったため、なかなか免許センターまで提出しに行く機会がありませんでした。

(免許センターの職員からも、郵送ではなく、直接来て提出するように頼まれていました。当時の話。)

その後も世間は、まん延防止等重点措置への移行であったり、緊急事態宣言の再発令であったりバタバタする中、数か月間放っておいたというか忘れていたところ、公安委員会から督促状が来て、あわてて提出しました。(ちなみにその時は、コロナ禍もあってか、郵送OKでした。)

他のメンタル患者さんはどうしてるの?

もちろん、症状の程度にもよると思いますが、主治医曰く、「日中は薬を飲まず、夕食後以降にSSRIや入眠剤を飲む程度の(比較的軽症の)患者さんであれば、質問票には特にチェックを入れず、スルーする方が多い」と伺いました。

しかし個人的には、もし質問票のチェック項目に該当するものがあるならば、正直にチェックするのが望ましいと思います。

というのも、質問票の注意事項には「質問票には必要事項を正しく記載してください。」「質問票に虚偽の記載をする行為には、罰則が設けられています」との一文があります。

ちなみに罰則の内容は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

加えて、将来的に万が一、交通事故を起こした場合、既往歴や、質問票のチェック内容なんて、警察がちょっと本腰入れて捜査すれば、あっという間にバレます

自分が将来、重大な交通事故の加害者にならないためにも、虚偽の記載といったやましいことはせず、医師の正確な診断や意見を仰いでおくのが大事だと思います。

まとめ

免許の更新や新規取得の際には、既往歴に関する「質問票」を記入する必要がある

該当する項目があれば、免許センター等の職員と相談し、後日、主治医に診断書を書いてもらう

虚偽の記載は罰則があるため、正直に記入する

将来的に、重大事故の加害者にならないためにも、主治医の意見には従いましょう

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

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労災系ブロガーめかヴ

上司達からの執拗なパワーハラスメントが原因で、休職・退職に追い込まれた際、自力で労災申請を行う。その経験から得た知識を共有すべく、当ブログを立ち上げる。

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