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労災申請の結果、もし不支給決定通知が来てしまったときにやるべきこと

お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。

サイトを立ち上げて早々こんなことを書くのも何なのですが、実はこのサイトを立ち上げた時点では、私のケースでは、「審査の結果、労災認定の基準を満たしていない」という判断をされ、写真のような労災保険給付金の不支給通知を受け取っている状態です。

しかしながら、これは納得のいく結果では無かったので、即日、不服申し立てを行う決意をしました。

本記事では、不支給決定通知から、不服申し立ての方法までを解説します。

支給 or 不支給の通知はどのような形で来るの?

労災認定審査官による審査が終わってから、まずは、一番最初に書類を提出した労働基準監督署の担当者から、電話で結果の報告が来ます。

その数日後、「労災保険給付金の不支給通知」(上記写真)および、不服申し立ての手順が記載されたペライチの書類が、書留で郵送されてきます。

私は最初の結果が不支給通知だったので、労災認定が無事に下りた場合の手順は分かりかねますが、おそらく同一フォーマットの支給決定通知(金額付き)と、今後の流れを説明した書類が送られてくるのでしょう。

もし不支給だったら?

不支給だった場合は、労基署の職員から、電話でその旨と、「何が争点となって不支給通知を行ったの理由」を説明されます。

ここで、その理由が、自分が申告した内容と合致するものであるか、に注意してください。

私のコラムでも述べましたが、日本の労災認定は判例主義です。その弊害として、個別のケース(あなたが申告した内容)よりも、過去の判例を重んじた結果、自分が想定していなかった事柄(ひょっとしたら全然トンチンカンな無関係な事柄)を理由にしてくるかもしれません。

悔しい思いをされると思いますが、労基署の職員に八つ当たりしても何の解決にもなりません。

次にやるべきこと(1.不服申し立て 2.情報開示請求)の準備に向けて、気持ちを切り替えましょう。

不服申し立てについてはこの後で、情報開示請求についてはこちらの記事で、それぞれ解説しています。

不服申し立てに必要な書類(労働保険審査請求書)

不服申し立てを行うには、「労働保険審査請求書」(様式第一号)という書式を記入して、労働局の労災補償課へ提出します。(郵送可)

※労災保険の休業・療養補償給付の不支給決定を知った日から、3か月以内に行う必要があります。

労働局や労働基準監督署でも貰えるほか、厚生労働省のホームページからも入手できます。

◎記入上のポイント(重要!)

  • 「八 原処分のあつたことを知つた年月日」には、不支給通知を受け取った日付を記入します。(不支給通知に書いてある日付ではありません)。ここを間違うと、訂正依頼という形で返送されてくるので面倒です。

◎記入例

「九 審査請求の趣旨」

「〇〇労働基準監督署長が令和〇年〇月〇日付けで行った労働者災害補償保険療養・休業補償給付の不支給決定処分を取り消す旨の決定を求める」

「十 審査請求の理由」

「~(前略)~であることから、業務上の災害であることは明らかである。したがって、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当しないとして行った、〇〇労働基準監督署長の不支給決定処分は誤りである。」

「十二 証拠」

「令和〇年〇月〇日付で〇〇労働基準監督署長が私の休業補償給付請求に係る、不支給決定を行う際に作成した、業務上外の調査復命書、及び添付資料一切。」

まとめ

大変な思いをして労災申請までこぎつけておいて、不支給だった時のショックは大きいと思います。

しかし、どういった理由・根拠で不支給となったのか不透明である以上、諦めるのはまだ早いです。

不支給通知の書留を受け取った日が、手続き上の「不支給である旨を知った日」に当たるので、この日から3か月以内に、不服申し立てを行います。

情報開示請求(約1か月かかる)も並行して行うことを考慮すると、できるだけ早く動いた方が良いでしょう。

また、不服申し立てに必要な「労働保険審査請求書」は何かと返送されがちな書類なので、注意が必要です。

同サイトのメインコンテンツである「労災申請の手順」についても、もし不支給だった場合にやることについて解説した内部リンクを都度、追加していく予定です。

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

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労災系ブロガーめかヴ

上司達からの執拗なパワーハラスメントが原因で、休職・退職に追い込まれた際、自力で労災申請を行う。その経験から得た知識を共有すべく、当ブログを立ち上げる。

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