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労災申請に必要な書類について(+スケジュール)

お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。

当サイトをご覧の方の中には、職場のトラブル(パワーハラスメントや長時間労働)が原因で悩まれていたり、中には心身に異常をきたしてしまっている方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、職場トラブルが原因で健康被害に遭った方が、労災申請にこぎつけるために必要な資料や、具体的なスケジュール(体験談)について解説します。

労災における、療養補償給付・休業補償給付の時効は2年間なので、申請すると決めたら、すぐに動いた方が良いでしょう。

労災申請に必要な書類

パワーハラスメントによる精神疾患、という名目で労災申請を行う上で、必要となってくる書類は、以下の5つです。

  1. 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書 業務災害用・複数業務要因災害用(様式第7号(1))
  2. 休業補償給付支給請求書 複数事業労働者休業給付支給請求書 業務災害用・複数業務要因災害用(様式第8号)
  3. 様式第8号(別紙1)
  4. 申立書(加えて、録音などの証拠)
  5. 同意書

このうち、上から1.~3.は厚生労働省のホームページからも入手できます(リンクを貼っておきます)が、4. 5.は、管轄の労働基準監督署によってフォーマットが異なるようなので、書類関係は職場の最寄りの労働基準監督署で、一式まとめて貰ってくるのが楽かもしれません。

さらに、様式第8号の内容を作成するにあたり、以下の情報が必要となってきます。

  • これまでの給与明細、及び特別賞与明細
  • 労働保険番号

会社の総務部あたりに問い合わせれば貰えますので、書類作成前に前もって入手しておくのがベストです。

 ※労災関係の書類で、様式第5号というのもありますが、
 これは業務中にケガ等で、労災指定病院にかかった際に必要となる書類であり、
 精神疾患に起因する労災申請とは無関係なので、ここでは割愛します。 

それでは、順を追って解説していきます。

1.~3.
様式第7号(1)、様式第8号、様式第8号(別紙1)

この3つについては、欄外の注意事項を読みながら、まずは自分で記入できるところを書いていきます。

記入上のポイント

  • 「労働保険番号」欄は会社側に確認します。
  • 「平均賃金」欄は、様式第8号(別紙1)の注意事項と、自身の給与明細・特別賞与明細を基に、自分で計算を行い、算出された金額を記入します。
  • 「災害の原因及び発生状況」欄には、最低限、"いつ"、"どこで"、"どのような状況で"、"誰から"、"どのような危害を受け"、"その結果、どのような傷病を被ったか"について記入します。(ここで書き足りなくても、後述の、4.申立書 で詳細に記述する余地があります。)

その後、様式第7号(1)、及び様式第8号は、主治医が記入する箇所と、会社側が記入する箇所があるので、内容の確認を依頼し、サインと判子を貰ってきます。

ここで問題なのは、会社側がすんなり記入の依頼に応じてくれないケースが多いことです。
(というか、会社側からすると訴訟や行政処分のリスクを考慮して、何かしら理由をつけて断る場合がほとんどだと思います)
その場合は、会社から「証明拒否理由書」(通称:理由書)を作成してもらい、会社側の記入欄は空欄のまま、書類一式と、この理由書を労基署に提出する形になります。

理由書の作成も拒否されたら? …とりあえず労基署の職員さんに相談してみましょう。

 

4.
申立書(加えて、録音などの証拠)

ここで記入する事柄は、以下の通りです。(労基署によってフォーマットが異なる可能性があります)

 ・精神的な症状がいつ頃から始まったか

 ・どのような症状がどのくらい続いたか、病院に行くことになったきっかけ

 ・現在の精神症状に関する治療の経緯

 ・勤務状況、仕事内容、時間外労働の頻度やその時間(月〇〇時間)

 ・パワーハラスメントが発生した経緯、状況についての、より詳細な状況
  (指定のフォーマットに書ききれない場合は、自身で別紙を作成して、添付することも可能です)

 ・仕事以外でのプライベートな出来事の有無

 ・基礎疾患の有無や既往歴

 ・学歴、職歴

 ・家族構成

 ・「今回の精神障害の発病が業務に原因があると考える理由」

併せて、ICレコーダー等による録音のような、直接的な証拠があればベストですが、会社によっては、顧客情報保護といった名目で、職場への録音機の持ち込みが厳格に禁じられている場合もあるかと思います。(私の当時の職場もそうでした)
その場合は、"いつ、どこで、誰からどんな発言を受けたか""当時その場にいた、証人となり得る人物"など、証拠となる事柄をできる限り詳しく記載するのが良いと思います。

(個人的には、秘密裏に録音したうえで、顧客情報や企業の機密、個人情報に関する部分だけ音声加工で隠すのがベストだと思います。)

5.
同意書

こちらは、「労働災害の調査を進める上で、労働基準監督署から医療機関に対して、診療状況(診療録、検査結果等)の提出依頼があった際に、私は異議なく行政庁への提出に同意します。」という旨の同意書です。

私が利用した労基署では、こんな感じのフォーマットでした。

これといった様式は定められていないようなので、労基署によってまちまちなのかもしれません。


これまでに健康保険を使って受診したことのあるメンタル系の医療機関(心療内科・精神科)の数だけこの文書が必要ですが、ひとまず、現在かかっている医療機関について作成し、残りは労基署からの依頼に応じて後から提出、という形でも問題ありません。

労災申請の流れとスケジュール

続きまして、労災申請のスケジュール、及び、私が実際に申請を行ったときの日程感について説明します。

労基署の職員さんなどからは、「一般的に精神疾患の労災は、申請してから結果が出るまで半年以上かかる」という脅し(?)を受けるかもしれませんが、提出書類を事実関係に基づいて作りこめば、半年足らずで済むかもしれません。(私の場合は5~6ヵ月でした)

フローチャートは以下の通りです。

労災認定の流れ (書類を提出してから初回の結果が出るまでは、5~6ヵ月程度でした)

聴取書って?

管轄の労働基準監督署に書類を一通り提出した後、上位の労働局の職員が、あなたが申し立てた内容に沿って、「聴取書」という形で、事実関係を時系列に則ってまとめてくれます。

この聴取書が一通り出来上がった段階で、労働局から電話で連絡が来るので、その際に日時のアポイントメントを取ります。

その後、労働局まで出向き、職員さんと一緒に内容の確認を行い、事実の相違や、付け足したい事柄があるならば、都度その場で訂正してもらいます。

最終的には、聴取書に署名を行う形で承認し、これをきっかけに労働局による正式な調査が始まります。

このとき、あなたが職場で受けた被害は、できる限り詳しく労基署の職員さんに話しましょう。
(というのも、ここで職員さんに話さなかった内容については、事実確認や聞き取りを行ってくれないので、後々不利になる可能性があります)

労災申請以外にやるべきこと

労災申請後は、医療費(受診料、薬代)の領収書を保管しておく必要があります。

というのも、労災申請を行っている間の医療費は、健康保険を適用しないため、心療内科・精神科の受診料、及び薬代は10割負担となります。
しかし、労災が下りる/下りないにかかわらず、保険適用分の7割は、後から払い戻しされます。

(自立支援医療制度を利用すれば、医療費の9割、所得によっては満額戻ってくることもあります。)

したがって、払い戻しの際に必要となる医療機関の領収書は、必ず大切に保管しておきましょう。

将来的に労災認定が下りた場合は、第7号用紙と領収書を提出することで、労災保険から医療費が戻ってきます。
また、仮に労災認定されなかった場合も、役所の健康保険窓口に、必要書類と共に領収書を提出すれば、保険適用分は戻ってきます。

参考 ~医療費の払い戻しのための必要書類~
  • 医療機関(病院、薬局)の領収書 ※コピー不可
  • 診療報酬明細書(病院、薬局) ※医療機関の窓口で申請すれば貰えます。時間がかかるかもしれませんが、発行費用は無料です。
  • 身分証明書、及び、マイナンバーが分かる書類 ※マイナンバーカードがあれば便利です。
  • 振込先の口座情報が分かるもの(通帳、またはキャッシュカード)

振り込まれるまでの所要時間は、約3か月程度です。

労災結果待ち中の心構えについて

労働局の職員が作成した調書を承認してから、労働局による正式な調査が始まるのですが、
それから労災給付金の支給 or 不支給が決まるまで、目安として半年近くかかります。

結果が出るまで非常に不安なのは分かります。(私も経験しました)

しかし、正直なところ、じっと待つしかありません。

その期間、もしあなたが離職中であれば、体調を戻すことが最優先です。

少し気分が上向いたら、将来の不安はいったん置いといて、

  • 一時期はまっていた趣味にほんの少しでもいいからトライしてみる
  • 「労働問題が片付いて体調も回復したらやりたいこと」を列挙してみる
  • もし、出勤前にやっていたモーニングルーティンでもあれば、それを思い出してやってみる

など、回復、寛解に向けて、小さなことからコツコツと積み上げていくのが良いでしょう。

もちろん、余力があればメンタルクリニックやNPO法人などの団体が行っている、リワークセンターを利用しても良いですし、何もする気が起きないときは、何もせず横になっているというのでも構いません。

休むことに対して、恥じたり、罪悪感を感じる必要はありませんし、焦ることもありません。

まとめ

ひとまず本記事では、一番最初の労災申請で必要な資料、および、申請から最初の決定が出るまでの流れについて解説しました。

精神障害と業務のトラブルの因果関係が、適切に立証され、労災認定されれば良いのですが、残念ながら様々な事情により、認定される割合は高くないのが現状です。

当サイトでは、もし不支給通知だった場合にすべきことについても、解説しています。

〈サイト内リンク〉

・不服申し立ての方法

・情報開示請求の方法

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

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上司達からの執拗なパワーハラスメントが原因で、休職・退職に追い込まれた際、自力で労災申請を行う。その経験から得た知識を共有すべく、当ブログを立ち上げる。

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