お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。
先日、警察署に行ってきました。
お縄になったわけではありません(^^;)
この記事の執筆時点では、労災認定を巡って、労基署の労災給付金の不支給決定に異議を申し立て、上位の労働局と争っている状況なのですが...
「パワハラ加害者が刑事罰に問われるようなことをした」という、客観的な事実があれば、今後の労災認定を巡る争いを有利に進められるのではないか
と、ふと思い立ち、最寄りの警察署まで相談しに行ってきました。
いざ、窓口へ
※警察署の内部は撮影禁止ですので、ここからは文章中心になります。
警察署にもよると思いますが、まずは受付で入館時間を記入し、ゲスト用のネームプレートを渡されます。
(さすがはポリスメン、労働基準監督署に比べると入館管理が厳しい…)
パワハラ相談の管轄はどこ?
パワハラの相談を警察にする場合、その目的によって、管轄が異なるようで、受付の窓口のおばちゃんも、ちょっと困惑気味でした。一応は、
「日常的なパワハラに困ってるので相談したい」 ⇒ 生活安全課
「パワハラ加害者を処罰してほしい」 ⇒ 刑事課
といった感じで管轄が分けられているようです。
(世間一般で、パワハラ防止に向けた動きがあったのは比較的最近のことなので、案外、警察署の方でも担当の管轄を整備中なのかもしれない)
今回は、「(労基署が集めた)証拠もあるし、何なら弁護士を通さず、告訴状を自力で書いて訴えても良い」くらいのスタンスだったので、上記の管轄に従い、刑事課に通されました。
相談中はどんな雰囲気?
まずは刑事課の、広さ3畳程度の部屋に通されました。相談室という名前でしたが、机と椅子以外の余分なものはなく、状況次第では、取調室のようにも見えます( ゚Д゚)
ただ、今はコロナ禍という事情もあり、ドアは開け放しでしたので、そこまでの閉塞感はありませんでした。
出席者は、相談者である私一人に対し、刑事さん(?)は2人という状況でしたが、さすがに一般市民である私に対して、威圧するとか恫喝するといったことはありません。
(多少コワモテでしたが...)
(ついでに言うと、相談している間、内容に興味をもった他の刑事さんが、部屋にふらっとやってきて話を聞いてくれることもあります^^;)
結論:まずは労災申請に集中する
警察署まで相談しに行きましたが、まずは労災の不服申し立て(場合によっては、その先の労働保険審査会に対する再審査請求や、さらにその先の地方裁判所での取消訴訟)で良い結果が出てから、職場を管轄する警察署まで相談しましょう、という結論に至りました。
(今回の件で、まったく収穫が無かったわけではありません。後述します)
警察としては、職場での暴力によりけがをした場合は、因果関係が明確なため、診断書のような証拠があれば、すぐさま傷害罪や暴行罪を適用できます。
しかし精神疾患の場合、たとえ「うつ病」の診断書が発行されたとしても、それがパワハラに起因するものだと判断することは警察でも難しいそうです。
また先述の通り、私は、刑事事件として告発することで、(たとえ加害者が書類送検レベルで終わったとしても)、それを証拠に労災認定を巡る争いを有利に進めようという魂胆がありました。
しかし、労災認定を巡って争って、認定が下りていないようなものを、いきなり刑事告発して、警察に労働局の判断が覆せるか、というとやはり難しいとのことでした。
じゃあ警察に相談しても無意味なの?
必ずしもそんなことはありません。
労災申請の結果、職場の不法行為と精神疾患の因果関係が正式に認められ、診断書もあれば、刑事罰に問える可能性があるとの回答でした。
まずは労災認定を得るべく尽力してから、結果次第で改めて警察に相談しましょう、という事です。
ちなみに、今回はたまたま最寄りの警察署へ行きましたが、警察署ならどこでも良いわけではありません。
正式な相談先は、パワハラなどの不法行為を受けた職場の所在地を管轄する警察署です。
また、労災申請を巡る争いは、それなりに時間もかかるものですが、その一方でパワハラに関係する刑法にも時効があります。
《一例》
・刑法204条 傷害罪 (公訴時効:10年、民事時効:3年)
・刑法230条 名誉棄損罪 (公訴時効:3年、民事時効:3年)
※公訴時効を過ぎると訴えを起こすことができなくなり、民事時効を過ぎると損害賠償請求権が消滅します。
[2021/10/10 追記!]
侮辱罪(刑法231条)については、公訴時効1年でしたが、 厳罰化に伴い、時効も3年に延長されようという法改正の動きがあります。
労災の方に気を取られていて、気が付いたら時効が過ぎていた、というのも困るので、もし時効を過ぎそうなら一度、管轄の警察署に相談しに行き、「相談があった」という記録を作るのも有効だと、相談に乗っていただいた刑事さんはおっしゃってました。
まとめ
職場でのパワハラ被害で損害を被ったら、まずは労基署で労災申請を行い、その後、争えるだけ争う。
精神障害の労災認定が認められた、あるいは、労災申請しているうちに時効を迎えそうな場合は、職場を管轄する警察署に相談する。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、ブログ形式で追記していく予定です。