今日もお疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。
最近、年間での労災認定の件数が最多を更新したり、パワハラ防止法などの法整備が本格的に進むなか、「パワハラに強い」ことを売りにした、弁護士法人も増えてきたように感じます。
実は私も、パワハラがきっかけで精神を病んで、退職が決まった直後のことですが、労災申請の準備を進める前に、一度だけ、とある弁護士法人の無料相談を利用したことがあるので、その際の感想をまとめました。
結論:まずは労災申請
弁護士さんと30分ほどミーティングを行った結果、私の時は、「まずは労災申請しましょう」という結論に落ち着きました。
その根拠は以下の通りです。
根拠1:費用がかかる割に、リターンが少ない
いきなり弁護士に依頼して、慰謝料や、休業中の逸失利益(パワハラさえなければ健全に働いていて、稼いでいたであろう金額)などの損害賠償を巡って民事訴訟を起こし、仮に勝訴したとしても、弁護士費用(+成功報酬)を引くと、手元にはほとんどお金が残らないかも、と試算されました。
裁判に勝てればまだしも、弁護士とミーティングを重ね、その結果として相談費用がどんどんかさんでいき、結局、敗訴しました&弁護士費用戻ってきません、では本末転倒です。
根拠2:パワハラの立証や被害金額の算出が難しい
弁護士さんは法律には詳しいですが、パワーハラスメントの個別のケースにおいて、どのくらい損害を被ったのかを金額で算出するのは難しいそうです。
慰謝料の相場はだいたい50万~100万と言われていますが、それ以外の逸失利益であったり、退職に追い込まれた際に被った損害(転居・退去にかかる費用)などを、全てパワーハラスメントに結び付けて請求するのはかなり難しい、とのご意見でした。
加えて、相談者から証拠を集めて、それをいちいち民法上の〇〇条に抵触して...なんて方法でパワハラの立証を試みると、やはり相談費用がどんどんかさんでいきます。
まとめ
私の場合は、まずは証拠集めとして、労働基準監督署の協力を仰ぎましょう、との結論に至りました。
労働基準監督署に第8号用紙などの書類を提出して、受理されれば、職場に対する聞き取り調査であったり、精神障害の発病と心理的負荷の因果関係の調査であったり、客観的な証拠集めは可能です。
その後、その証拠を基にして、改めて弁護士を味方につけて損害賠償請求するか、あるいは、どうしても加害者が許せなければ、告訴状を作って刑事告訴するなりすれば良いというのが、私の意見です。
(余談ですが、相談した弁護士さんによれば、職場ハラスメントに関連した無料相談件数は、最近うなぎ上りだそうです。まぁ無理もないか...)
ここまで読んでいただきありがとうございました。
今後も、お役に立ちそうな経験談がありましたら、ブログ形式で更新していきます。