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「知らなかった」はもう許されない!パワーハラスメントの判断基準について

お疲れ様です。労災系ブロガーめかヴです。

このブログを立ち上げて以来、SNS等を通じて、パワハラで苦しんでいる方と直接メッセージでやり取りする機会がちょいちょい出てきたのですが、意外にも「どこからがパワーハラスメントに当たるのか」について周知されていない印象を受けたので、当ブログでも記事としてまとめることにしました。

パワーハラスメントの定義について

以下の3要素の全てを満たした場合、パワーハラスメントと見なされます。

1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

職位上の優越性(上司から部下に対して)等によって、ハラスメント行為に対して抵抗できない状況であった場合が該当します。

また、たとえ役職は同じでも、業務上の経験年数や知識での優越性を背景に行われた場合も該当します。

2.業務の適正な範囲を超えて行われること

指導の範疇を逸脱した暴言や人格否定など、業務上明らかに必要のない行為や、業務の目的を逸脱した行為などが該当します。

3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

暴力による身体的な傷害行為や、人格否定・侮辱等による精神的苦痛を与える行為が該当します。

また、「就業環境を害する」とは、「被害者の職場環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること」を指し、大声で怒鳴り従業員を恐怖させる、といった行為が該当します。

パワーハラスメントの6類型について

厚生労働省は、職場で起こり得るパワーハラスメントの類型として、以下の6種類を挙げています。

下記のどれかに該当しそうな場合でも、先述のパワーハラスメントの定義3つすべてを満たさなければ、パワーハラスメントとは認められない点に注意が必要です。

類型① 身体的な攻撃

例:暴力行為によって怪我を負わせる

類型➁ 精神的な攻撃

例:侮辱や人格否定を含む暴言、他の職員の前で指導の範疇を逸脱した叱責を行う、など

類型③ 人間関係からの切り離し

例:業務命令で別室に隔離する、職場であからさまに仲間外れにする、など

類型④ 過大な要求

例:能力に対して明らかに負荷の高い業務を命ずる、終業間際に業務量の多い仕事を押し付ける、など

類型⑤ 過小な要求

例:能力に対して明らかに負荷の軽い業務しかさせない、仕事を与えない、など

類型⑥ 個の侵害

例:プライベートな事柄に執拗に干渉する、など

対処法としては、とにかく録音を!

パワーハラスメント被害に遭った、もしくはパワハラを疑うべき行為を受けた場合は、とにかく証拠を集めましょう。

職場の規則で録音機の持ち込みが禁止されている、などの理由がない限りは、可能な限り直接的な録音をお勧めします。

「5W1Hを詳細に記したメモ」「周囲の証言」もパワハラの証拠としては有効ですが、私の経験上、例えば「嘲るように言われた」「吐き捨てるように言われた」といったニュアンスの面はメモだけでは伝わらず、結果として、調査機関から「パワーハラスメントと評価できるものではなかった」という判断を下される場合があります。

パワハラ発言のニュアンスが伝わらないとこんな感じで、不本意な判定をされるので、録音による証拠を集めましょう。
(なお、私のこの件については、労基署の誤った判断だとして、上位の労働局に異議を申し立てました。)

ICレコーダーは、ひと昔前に比べるとかなり安くなっており、3000~4000円程度でもそこそこの品質のものが手に入るので、普段から備えておいて損はないと思います。(もちろん、業務上の指示の聞き逃し防止など、仕事に有効活用するのも良いです。)

また最近では、文房具などのオフィス用品に偽装できるレコーダーも市販されています。

職場のパワハラ加害者があまりにも威圧的過ぎて、まともに録音すると感付かれて揉み消されかねない、といった場合は、これらの商品を検討してみても良いでしょう。

言うまでもないですが、法律に触れる使用法はNGです

↓ ペン型ボイスレコーダー (筆記用ペンとしても使用できます)

↓ 電卓型ボイスレコーダー (電卓としても使用できます)

パワハラ防止法について

2020年6月1日より「改正労働施策総合推進法」、いわゆるパワハラ防止法が施行されました。

これに伴い、事業主は、職場でのパワーハラスメントを防止する処置が義務化されます。

2022年4月1日からは、中小企業の事業主に対しても対象となるため、たとえ独裁国家のようなオーナー企業だろうが、職場でのパワハラをさせない体制づくりが求められます。

【参考】職場におけるハラスメントの防止のために (厚生労働省リンク)

まとめ

以下の①~③全てを満たしていると、パワーハラスメントに該当する

  • 「①優越的な関係に基づいている」
  • 「➁業務に必要な範疇を逸脱している」
  • 「③身体的・精神的な苦痛を与える、もしくは就業環境を害している」

証拠集めには録音が効果的

改正労働施策総合推進法によって、事業主はパワハラの防止措置が義務付けられている

以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。

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労災系ブロガーめかヴ

上司達からの執拗なパワーハラスメントが原因で、休職・退職に追い込まれた際、自力で労災申請を行う。その経験から得た知識を共有すべく、当ブログを立ち上げる。

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