最終更新日:2022/3/30 厚生労働省発行「精神障害の労災認定」(令和2年9月改訂)の内容に準拠

精神障害の労災認定チェッカー

業務中に発生した出来事のうち、当てはまるものにチェックを入れてください。

 ※[  ]内は、「精神障害の労災認定」内の、該当ページ、および項目を示す


問1:(重度の)病気やケガをした [P.5 項目1]
 <例>

問2:悲惨な事故や災害の体験、目撃をした [P.5 項目2]

問3:業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした [P.5 項目3]
 <例>

問4:会社の経営に影響するなど重大な仕事上のミスをし、事後対応にも当たった [P.6 項目4]
 <例>

問5:会社で起きた事故、事件について、責任を問われた [P.6 項目5]
(=立場や責任に応じて事故、事件の責任(監督責任等)を問われ、何らかの事後対応を行った)

問6:自分の関係する仕事で多額の損失等が生じた [P.6 項目6]
(=多額の損失等が生じ、何らかの事後対応を行った)

問7:業務に関連し、違法行為を強要された [P.6 項目7]

問8:達成困難なノルマが課された [P.6 項目8]

問9:ノルマが達成できなかった。その事により、ペナルティ(昇進の遅れ等を含む)があった [P.6 項目9]

問10:新規事業の担当になった、会社の立て直しの担当になった [P.6 項目10]
  (=新規プロジェクト、新規の研究開発、会社全体や不採算部門の立て直し等、成功に対する高い評価が期待されやりがいも大きいが、責任も多い業務の担当になった)

問11:顧客や取引先から無理な注文を受けた [P.7 項目11]
 <例>

問12:顧客や取引先からクレームを受けた [P.7 項目12]
(=業務に関連して、顧客等からクレーム(納品物の不適合の指摘等その内容が妥当なもの)を受けた)

問13:仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった [P.7 項目15]
 <例>

問14:1か月に80時間以上の時間外労働を行った [P.7 項目16]

問15:2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行った [P.7 項目17]
(=平日の時間外労働ではこなせない業務量がある、休日に対応しなければならない業務が生じた等の事情により、2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行った(1日あたりの労働時間が特に短い場合、手持ち時間が多い等の労働密度が特に低い場合を除く))

問16:退職を強要された [P.8 項目20]
 <例>

問17:配置転換があった [P.8 項目21]
(=ここでの「配置転換」は、所属部署(担当係等)、勤務場所の変更を指し、転居を伴うものを除く)

問18:転勤をした [P.8 項目22]
(=ここでの「転勤」は、勤務場所の変更であって転居を伴うものを指す。)

問19:複数名で担当していた業務を一人で担当するようになった [P.8 項目23]
(=複数名で担当していた業務を一人で担当するようになり、業務内容・業務量に何らかの変化があった)

問20:非正規社員であるとの理由などにより、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた [P.8 項目24]
 <例>

問21:上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた [P.9 項目29]
 <例>

問22:同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた [P.9 項目30]
 <例>

問23:上司とのトラブルがあった [P.9 項目31]
 <例>

問24:同僚とのトラブルがあった [P.9 項目32]
 <例>

問25:部下とのトラブルがあった [P.9 項目33]
 <例>

問26:セクシュアルハラスメントを受けた [P.9 項目37]
 <具体例1>
 <具体例2>

回答お疲れさまでした。

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↓結果↓

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<注意>

アルコール依存や既往歴などがあると、個体側要因で発病したとみなされ、労災認定を巡っては不利になる可能性があります。

また、プライベートで以下のような出来事があると、業務以外の心理的負荷で発病したとみなされ、同様に不利になる可能性があります。